出店サポートセンターについて
岩国市では、中心市街地内にある空き店舗などの遊休不動産や既存店舗を多角的な手法により、魅力ある店舗として再生し、中心市街地の活性化とにぎわいを創出するために「まちなか再生事業助成金制度」を施行しています。
街づくり岩国でも、中心市街地の活性化を加速させるため、市内の不動産事業者と連携して空き店舗情報を提供しています。また、岩国市や商工会議所など公的機関が有する開業や起業にかかわる支援策の案内など、中心市街地内への出店者に向けた情報をワンストップで提供してます。
まちなか再生事業助成金
まちなか再生事業助成金とは、中心市街地内にある空き店舗などの遊休不動産や既存店舗を多角的な手法により、魅力ある店舗施設として再生し、中心市街地の活性化とにぎわいを創出するための助成です。
【必須条件】
この助成を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①対象区域内であること
②岩国市に対して納税義務のある滞納がないこと
③風営法にかからないこと
【対象区域】
【地域参加型まちづくり推進地区】
一辺すべての不動産所有者や事業者が「自発的かつ統一的なまちづくり」として、まちづくりにおける統一した活動方針や、ルール、景観などを設定し、推進する地区をいいます。
(Ex,内装や外装の統一、定期的なワークショップの開催等)
【にぎわい創出業】
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業であって、営業日には、午前8時から午後6時までの間に3時間以上営業を行っているものをいう。
【まちなか再生事業助成金一覧】
まちなか再生事業助成金 | 対象者 |
---|---|
① まちなかリノベーション助成事業 | 不動産所有者 |
② まちなか商業施設等建築促進助成事業 | |
③ まちなか店舗魅力向上助成事業 | 既存事業者(1年以上継続) |
④ 空き店舗活用助成事業(店舗改修) | 新規事業者 |
⑤ 空き店舗活用助成事業(家賃補助) | 新規事業者または 事業開始1年未満 |
① まちなかリノベーション助成事業
不動産所有者による遊休不動産の有効活用を図るための改築に対する助成です。
【対象不動産】
空き店舗、空ビル(3ケ月以上)
【対象業種】
<にぎわい創出業>
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
※ただし、2階以上の店舗については、
卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業も可
【対象工事】
店舗の改築に係る工事全般(設備機器、備品は建物に附属するものに限る。)
※看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
詳細は、岩国市公園景観課のホームページをご確認ください。
屋外広告物許可申請 – 岩国市(iwakuni.lg.jp)
【助成率・助成上限額】
助成率 | 助成上限額 (消費税除く) |
|
通常地区 | 1/2 | 100万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 | 1/2 | 200万円 |
※過去に同一の場所において、店舗改修補助を受けた者を除く。
※市内業者により改築すること。(関係者及び親族等による改築を除く。)
※市の交付決定後に工事を行うこと。(交付決定前の工事は助成対象外。)
② まちなか商業施設等建築促進助成事業
不動産所有者によるにぎわいを創出する商業施設等の建築に対する助成です。
【対象者】
商業施設を新築する不動産所有者
【対象不動産】
新築(建替を含む)された商業施設等建物
※但し、新築着工前に申請すること
【対象業種】
<にぎわい創出業>
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
※ただし、2階以上の店舗については、
卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業も可
【助成額】
新築(建替を含む)された建物の固定資産税及び都市計画税相当額
【助成率・助成上限額】
助成期間 | 助成上限額 | |
通常地区 | 3年間 | なし |
地域参加型まちづくり推進地区 | 5年間 | なし |
※当該建物の建設に関し、国や地方公共団体等の補助を受けていないこと。
※過去に同一の場所において、店舗改修補助を受けた者を除く。
※市内業者により建築すること。(関係者及び親族等による建築を除く。)
※市の認定決定後に工事を行うこと。(認定決定前の工事は助成対象外。)
建物の解体を伴う場合は、解体費に対しても助成があります。
【助成率・助成上限額】
助成率 | 助成上限額 (消費税除く) |
|
鉄筋コンクリート造 | 1/3 | 50万円 |
その他 | 1/3 | 30万円 |
※市内業者により解体すること。(関係者及び親族等による解体を除く。)
※市の認定決定後に解体を行うこと。(認定決定前の解体は助成対象外。)
③ まちなか店舗魅力向上助成事業
既存事業者(1年以上継続)による店舗の魅力を向上させるための改修に対する助成です。
【対象業種】
<にぎわい創出業>
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
<にぎわい創出業以外>
卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業(日本標準産業分類)
【対象工事】
店舗の魅力(雰囲気)を向上させる改修
・天井・壁クロス、床シートの貼替、ファサード(看板を含む)工事。(注1)
・客室(調理場、事務室、会議室等は除く)の空気と外気を入れ替える換気の向上に尽くす工事。
・店舗内の小個室(1~4人程度用)設置工事。(注2)
・店舗内の半個室(1人用)設置工事。(注3)
・間仕切り壁(パーテーション・カーテンレール等での仕切りは除く)による店内レイアウト変更工事。
・設備機器はエアコン、照明、トイレに限る(厨房機器など専門機器は対象外)。備品は対象外。
(注1)看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
詳細は岩国市公園景観課のホームページをご確認ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/45/45436.html
(注2)小個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがあり、ドア若しくは扉がある部屋のことをいう。
(注3)半個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがある部屋のことをいう。
【助成率・助成上限額】
助成率 | 助成上限額 (消費税除く) |
|
通常地区 | 1/2 | 50万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業以外) |
1/2 | 75万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業) |
1/2 | 100万円 |
※営業日は、必ず昼の営業をすること。(8:00-18:00の間で3時間以上)
※過去に同一の場所において、店舗改修補助を受けた者を除く。
※市内業者により改修すること。(関係者及び親族等による改修を除く。)
※市の交付決定後に工事を行うこと。(交付決定前の工事は助成対象外。)
④ 空き店舗活用助成事業(店舗改修)
3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始する人に対する改修費の助成です。
【対象業種】
<にぎわい創出業>
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
<にぎわい創出業以外>
卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業(日本標準産業分類)
【対象工事】
店舗の魅力(雰囲気)を向上させる改修
・天井・壁クロス、床シートの貼替、ファサード(看板を含む)工事。(注1)
・客室(調理場、事務室、会議室等は除く)の空気と外気を入れ替える換気の向上に尽くす工事。
・店舗内の小個室(1~4人程度用)設置工事。(注2)
・店舗内の半個室(1人用)設置工事。(注3)
・間仕切り壁(パーテーション・カーテンレール等での仕切りは除く)による店内レイアウト変更工事。
・設備機器はエアコン、照明、トイレに限る(厨房機器など専門機器は対象外)。備品は対象外。
(注1)看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
詳細は岩国市公園景観課のホームページをご確認ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/45/45436.html
(注2)小個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがあり、ドア若しくは扉がある部屋のことをいう。
(注3)半個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがある部屋のことをいう。
【助成率・助成上限額】
助成率 | 助成上限額 (消費税除く) |
|
通常地区 | 1/2 | 50万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業以外) |
1/2 | 75万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業) |
1/2 | 100万円 |
※営業日は、必ず昼の営業をすること。(8:00-18:00の間で3時間以上)
※過去に同一の場所において、店舗改修補助を受けた者を除く。
※市内業者により改修すること。(関係者及び親族等による改修を除く。)
※市の交付決定後に工事を行うこと。(交付決定前の工事は助成対象外。)
⑤ 空き店舗活用助成事業(家賃補助)
3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して新たに事業を開始したのち1年を経過していない人に対する家賃の助成です。
【対象業種】
<にぎわい創出業>
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
<にぎわい創出業以外>
卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業(日本標準産業分類)
【助成率・助成期間・助成上限額】
助成率 | 助成期間 | 助成上限額 (消費税除く) |
|
通常地区 | 1/3 | 6ヶ月 | 20万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業以外) |
1/3 | 1年 | 40万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業) |
1/2 | 1年 | 60万円 |
※営業日は、必ず昼の営業をすること。(8:00-18:00の間3時間以上)
※過去に家賃補助を受けた者、関係者及び親族等からの賃借を除く。
※中通り、本通りのアーケードに面している場合にあっては、商店街振興組合の組合員であること。
あきてんぽツアー
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